詳細情報

家禽ペスト予防の為家畜伝染病予防法第16条の規定に依り左の地域を発し又は通過したる鶏並鶩(アヒル)又は其の屍体並に屠体及其卵其の他病毒伝播の虞ある物品の移入を停止す但汽車又は自動車積の儘同地域を通過したることを証する官公署の証明書を有するものは此の限に在らず、本令は公布の日より之を施行す
歴史公文書(文書)
未審査
県令原議   目録表示
29
28
昭和12年8月11日
昭-あ-39
文書課
知事
県令第28

件名一覧: [県令原議]