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家禽ペスト予防の為家畜伝染予防法第16条の規定に依り左記地域を限り鶏並に鶩(アヒル)の出入往来又は其の屍体並に屠体及其の卵其の他病毒伝播の虞ある物品の運搬を停止す、但し汽車、自動車積の儘同地域を通過するもの又は家畜防疫委員の許可を受け其指揮に従い適当なる処置を講じたるものは此の限に在らず
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和12年1月30日
昭-あ-39
文書課
知事
県令第2

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