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家畜ペスト予防の為家畜伝染病予防法第6条の規定に依り左の地域を発し又は通過したる鶏並に鶩(アヒル)又は其の屍体並に屠体及其の卵其の他病毒伝播の虞ある物品の移入を停止す但し汽車又は自動車積の儘同地域を通過したることを証する官公署の証明書を有するものは此の限に在らず、本令は公布の日より施行す
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未審査
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昭和11年8月25日
昭-あ-38
文書課
知事
県令第36

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