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豚コレラ予防の為家畜伝染病要望法第16条の規定に依り左記区域を限り豚の出入往来又は其の屍体若は病毒伝播の虞ある物品の運搬を停止す、但し生豚を運搬する目的を以て汽車又は自動車積の儘同地域を通過する場合の屠殺場に搬入するものにして家畜予防委員健康検査を受け且所轄警察署長の許可を得たる場合は此限に在らず
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未審査
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30
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昭和11年6月24日
昭-あ-38
文書課
知事
県令第30

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