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河川法準用河川に於て河川法若は之に基く命令の規定に依り行政庁の許可を受くべき事項にして基の施行の際現存するものは施行の日より3月以内に更に知事の許可を受くべし
歴史公文書(文書)
未審査
県令原議   目録表示
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昭和11年2月29日
昭-あ-38
文書課
知事
県令第4

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