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豚コレラ予防の為家畜伝染病予防法第16条の規定に依り左記区域を限り豚の出入往来又は其屍体若は病毒伝播虞ある物品の運搬を停止とす但し屠殺の為屠場に直行するものにして家畜防疫委員の健康検査を受け但所轄警察署長の許可を得たる場合は此の限に在らず本令は公布の日より之を施行す
歴史公文書(文書)
未審査
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県令原議
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19
昭和10年7月27日
昭-あ-37-2
文書課
知事
県令19

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