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県実業補習学校教員養成所学則を県立青年学校教員養成所学則と改め同学則第1条及び第26条中実業補習学校教員養成所令、実業補習学校及び実業補習学校教員を夫々青年学校教員養成所令青年学校及青年学校教員と改め昭和10年4月1日より之を適用す
歴史公文書(文書)
未審査
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県令原議
13
13
昭和10年4月27日
昭-あ-37-2
文書課
知事
県令第13

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