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この際の天機伺、御機嫌伺は(かいそうに付)と認め可然、尚そのため身は上京に及ばず、又貴官及郡書記の分は当庁にて取計らいおけり
歴史公文書(文書)
未審査
儀式(御大喪) 東浅井郡役所   目録表示
明治天皇崩御に係る書類(東浅井郡役所)
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大正1年7月30日
明-ふ-49-2
東浅井郡役所
郡長
伝法

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