滋賀県立公文書館所蔵資料検索システム
キーワード検索
階層検索
デジタルアーカイブ
利用請求
キーワード検索
階層検索
デジタルアーカイブ
利用請求
詳細情報
戻る
利用請求
件名
森林法第30条に依り同法実施後、尚保安林として制裁を受けるべきもの(蒲生郡老蘇村大字清水鼻・東老蘇・内野、土砂扞止林)
目録種別
歴史公文書(文書)
利用区分
未審査
簿冊名
明治27年以降国土保安林編入一件書類
目録表示
No.
48
編次
665
請求番号
明-ち-117
所属(組織)
農務係
作成・差出人
―
受取人
―
番号
―
件名一覧: [明治27年以降国土保安林編入一件書類]
設定する