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森林法第30条に依り同法実施後、尚保安林として制裁を受けるべきもの(栗太郡下田上村大字稲津・関津・枝・石居・羽栗・里・黒津、土砂扞止林)
歴史公文書(文書)
未審査
明治27年以降国土保安林編入一件書類   目録表示
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211
明-ち-117
農務係

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