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徴兵適齢にして軍用人夫となり清国に在る者処分の義に付伺
歴史公文書(文書)
未審査
明治28年自6月至9月内務部第3課兵事社寺掛書類編冊   目録表示
80
19〈-6〉
明治28年6月
明-さ-163
内務部第3課兵事社寺掛
栗太野洲郡長
県知事

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