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使用権を有する土地物件に必要なる費用過怠金、科料の怠納者は国税滞納処分法により徴収すべき也伺指令
歴史公文書(文書)
未審査
訓令録町村制の部   目録表示
328
328
明治21年10月9日
明-こ-137
福島県
102条

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