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訴訟用に供するため他人の戸籍上の事実を町村長は証明し得る也問合回答
歴史公文書(文書)
未審査
訓令録町村制の部   目録表示
261
261
明治24年8月3日
明-こ-137
千葉県
県治局長
69条-3

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