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役場賊難の義に付ては金銭出納担任者ありながら人民の税金を、して盗難に罹らしめたるは不注意の始末に付深譴責申付
歴史公文書(文書)
未審査
明治18年懲戒処分   目録表示
141
27-2
明治18年11月
明-え-215
文書課
(県令か)
坂田郡宮司村外9ケ村戸長

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