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懲戒処分の件、案1、其役場書役後備兵点呼時日申達方を誤り点呼洩れ者を出すに至らしめし不都合の始末に付罰金申付、案2、書役の失誤により後備兵点呼の内点呼洩れ者を出すに至らしめし不行届の始末に付譴責申付
歴史公文書(文書)
未審査
明治18年懲戒処分   目録表示
95
20-2
明治18年9月
明-え-215
文書課
県令
滋賀郡大津南保町外39ケ町戸長

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