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譴責、深く譴責申付(徴兵適齢届進達を怠る職務上不都合の始末に、付、徴兵異動届進達を怠る職務上不都合の始末に付、入戸籍者記入の、際戸籍日子を誤記する職務上過失の始末に付、重複無用の徴兵適齢届、を進達するのみならず事由書中の日子を改削する等職務上不束の始末に、付)
歴史公文書(文書)
未審査
明治18年懲戒処分   目録表示
5
2-1
明治18年2月
明-え-215
文書課
(県令か)
東浅井郡佐野村戸長、同郡月ケ瀬村戸長、愛知郡薩摩村戸長、同郡百済寺村戸長、滋賀郡錦織村戸長、同郡北大路村戸長、愛知郡南菩薩村戸長、同郡大清水村戸長

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