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職務差免、罰金、呵責、譴責申付(私擅に見張所を引揚げたるより囚、徒逃走に至らしめたる始末に付、見張中囚徒逃走を覚らざる職務上不、注意の始末に付、当直看護中同前の始末に付、監督中同前の始末に付、当直中同前の始末に付)
歴史公文書(文書)
未審査
明治17年懲戒書類編冊1   目録表示
379
86-1
明治17年9月
明-え-214
人事課
(県令か)
押丁2名、看守2名、看守長

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