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押丁監房内調査の際在監人所持品鶏卵誤て取落し損せしめたるに付、不都合の次第なれ共全く誤破せしものに付懲戒せらるべきものとは見、込まれざるに付可然取計の件伺
歴史公文書(文書)
未審査
明治17年懲戒書類編冊1   目録表示
256
55-1
明治17年6月
明-え-214
人事課
本局付属調査部8等属

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