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書面国税金官損の分は其の筋より支払切符到着の上渡すべきこと、且つ備荒貯蓄金并地方税は一般の損失に帰することを心得精算帳へ成規の通り損失金を朱記して差出すべきことを心得べき件伺
歴史公文書(文書)
未審査
明治17年懲戒書類編冊1   目録表示
127
26-4
明治17年2月
明-え-214
人事課
租税課主税部7等属

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