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甲賀郡名坂村戸長役場に於て徴収したる租税金盗難に罹りたる処其の金員の内第3期地粗金を規定通り郡役所に上納なさずして盗難に罹りたるは戸長の等閑にして違法なるを以て相当処分の件伺
歴史公文書(文書)
未審査
明治17年懲戒書類編冊1   目録表示
126
26-3
明治17年2月
明-え-214
人事課
租税課主税部7等属

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