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甲賀郡長郡書記より進退伺出に対する処分の儀は甲賀郡長に於ては赴任并事務受渡の際に係りたる過失に付特に其納税切符に限を誤記したるのみを懲戒せられ主任書記は納税期を誤り且切符面誤記したる廉とを併せ懲戒の件、案2明治14年度地租第2期徴収の順序を錯り其納期を過去し納税切符面に11月5日限納むべきと誤記したる職務上過失の始末に付深譴責申付
歴史公文書(文書)
未審査
自明治13年至明治14年懲戒書類編冊   目録表示
298
82-2
明治14年11月
明-え-213
本局付属
県令か
甲賀郡書記

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