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9等警部高島郡書記より待罪書差出の件伺の通り同郡黒谷村「個人」死亡実長男を閣き養子を以て相続の儀は変体に係り郡役所に於て聴届の処分は権限外に渉り不都合あり且つ養子徴兵適齢にして公正の手続を誤り徴兵部へ組込次第に付ては職務上過失の始末に付伺
歴史公文書(文書)
未審査
自明治13年至明治14年懲戒書類編冊   目録表示
218
48-2
明治14年2月
明-え-213
本局付属
庶務課戸籍部

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