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村民身代限財産附立の節原告代人の申立に泥み既に売却の証印せし財産を再び証印する職務上過失の始末に付深く譴責申付
歴史公文書(文書)
未審査
自明治13年至明治14年懲戒書類編冊   目録表示
210
46-1
明治14年3月
明-え-213
本局付属
(県令か)
東浅井郡速水村戸長

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