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蒲生郡長田村「個人」他より養子貰受け相続せしめたる処該家の儀は曽て絶家に付絶家再興の手続をなすべきものにして養子相続人の名称なる送籍証を受け戸長に於て取糺しも致さざるまま戸籍に登記せし始末不都合に付過般伺の上戸長待罪書差出方郡役所へ照会の処待罪書差出全く職務上取扱方疎漏に渉るものに付相当処分の件伺
歴史公文書(文書)
未審査
自明治13年至明治14年懲戒書類編冊   目録表示
141
37-2
明治13年11月
明-え-213
本局付属
庶務課戸籍部

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