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譴責深く譴責申付(淀川流域土砂打止に係る山林に於て伐木掘石せんとする者あらば管庁へ伺出指令を受くべき儀の処近村人民の砂石を拾取するを等閑に付置く職務上過失の始末淀川流域内土砂打止に係る山林に於て伐木掘石せんとする者あらば管庁へ伺出指令を受くべき儀の処手続を経ず村民に伐木せしむる段職務上過失の始末に付
歴史公文書(文書)
未審査
自明治13年至明治14年懲戒書類編冊   目録表示
129
34-1
明治13年11月
明-え-213
本局付属
県令
滋賀郡寺辺村戸長、滋賀郡千町村戸長

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