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明治13年8月中部内犬上郡高宮村久徳村水論紛擾に付ては終始鎮撫に尽力致すべきの処私擅に在勤地を離れる職務上過失の始末に深譴責申付
歴史公文書(文書)
未審査
自明治13年至明治14年懲戒書類編冊   目録表示
118
30-1
明治13年9月
明-え-213
本局付属
県令
彦根警察署長

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