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蒲生郡長田村民分家の儀旧区戸長において戸籍へ登記を脱落せし云々取扱方郡長伺出の趣に付取調の手続によれば村民戸長役場へ届出たるをたるに相違なく見へ全く戸長の失誤より脱落せしものに付ては取扱且現今戸長役場の書役が脱落を心附と雖も妄りに分家届書の年月日相違の儀を戸籍に記入せし公務上過失の始末不都合に付丸印手続書に対し相当処分の件伺
歴史公文書(文書)
未審査
自明治13年至明治14年懲戒書類編冊   目録表示
102
28-2
明治13年9月
明-え-213
本局付属
庶務課戸籍部

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