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監獄署帳当分心得8等警部より監獄署内放火するを覚察に失するは全く平素署員の督責不行届の致す所と待罪書差出す処放火を覚察に失するは専ら放火せし藁業場看守者の責にあり署長には其責なき見込の件上申
歴史公文書(文書)
未審査
自明治13年至明治14年懲戒書類編冊   目録表示
34
9-2
明治13年5月
明-え-213
本局付属
警察本署長

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