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郡長郡書記部内出張に事務取扱中第1部付属用掛受付事務として取扱ふ処小浜警察署より高浜分署宛の信書を誤達するを繁雑の際心付けず誤て扱緘の段通信正より申立の件繁雑中とは申しながら宛名をも改めず扱緘するは不都合の次第ありまた当人兼掌すと雖も郡長代理事務取扱ふ義に付手回兼ね用掛に取扱わすは卒忽の次第に付何分の処分をなすべきやの件伺
歴史公文書(文書)
未審査
自明治13年至明治14年懲戒書類編冊   目録表示
25
7-2
明治13年3月
明-え-213
本局付属
大飯郡書記
県令

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