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酒造営業人より酒桶借入の義申立る際相当の手続を為さず許可し且つ古酒粕漉致ぢたき旨申立る際も亦検査を為さず許可したる職務上不束の始末に付深く譴責申付
歴史公文書(文書)
未審査
明治18年懲戒書類編冊   目録表示
37
6〈-1〉
明治18年4月
明-え-212
職務係
(県令か)
収税課御用掛

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