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深譴責申付(国税金戸長の預り証を以て仮納の成規は嚢に廃せられしに猶実行する上該税金預り後一週間を経過するも猶本納の手続をなさしめざる事務取扱上不注意の始末に付同職務上不束の始末に付)
歴史公文書(文書)
未審査
明治18年懲戒書類編冊   目録表示
31
4〈-1〉
明治18年2月
明-え-212
職務係
(県令か)
伊香西浅井郡長、同郡書記

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