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譴責深譴責申付(諸印紙主任吏員の疎漏より帳場上と過不足を生せしむる取締上不注意の始末に付諸印紙取扱上疎漏より帳簿上過不足を生せしむる職務上過失の始末に付)
歴史公文書(文書)
未審査
明治18年懲戒書類編冊   目録表示
24
3〈-1〉
明治
明-え-212
職務係
(県令か)
神崎愛知郡長、同郡書記4名

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