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本年通常県会に於て議決し内務大蔵両卿の裁可を経て管内へ布達の後に至り取調帳誤謬の廉発見し其の訂正議案を臨時県会に付するは甚だ不都合に付調査部より主務官の懲戒処分上申・裁可の儀通報ありしが調査の根拠は勧業課管理中編製せしえり(魞)税台帳と各郡役所よりの取調書にて主務官は両者を照合し取調たのみにて過失の帰する所は各郡主務者にて相当処分取計の儀に付上申
歴史公文書(文書)
未審査
明治18年懲戒書類編冊   目録表示
19
1〈-18〉
明治17年10月
明-え-212
職務係
収税長

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