犬上郡八坂村えり(魞)場所該郡役所に於て照合の節勧業課引継の帳に当箇所なきより取調ぶるに元待綱の名称にて稼来る場所にて尤も待綱はえり(魞)に編入の儀達により帳と相違の儀に付帰県の上勧業課へ問合するに待綱ならばえり(魞)に組込べき旨回答あれ共編入に付税金不相分に付県会に差向きえり(魞)税坪当并見込等該郡役所へ照会の上本課に於て外えり(魞)箇所一回取纏め議案取調置きたる儀なるを以て本課に於て該箇所掛紙をなしたる儀はなきと雖も何れにてなしたるものか更に不相分なれ共本課の掌管にして掛紙を心付かざるより終に脱漏に至りたるは主務者の不都合にある件 | |
歴史公文書(文書) | |
未審査 | |
明治18年懲戒書類編冊 目録表示 | |
15 | |
1〈-14〉 | |
明治18年2月 | |
明-え-212 | |
職務係 | |
収税課収税属 | |
県令 | |
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