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非直日と雖も私擅に他管に立越宿泊するのみならず翌日の当番日に差支るとて疾病と詐儀し官長へ対し当病届書を差出す不都合の至りに付罰金申付
歴史公文書(文書)
未審査
自明治14年至明治15年職員関係懲戒書類編冊   目録表示
117
41-1
明治14年2月
明-え-198
人事課
(県令か)
監獄彦根支署詰3等守卒

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