看守大津軽罪裁判所へ押解護送中女未決囚より男未決囚死亡せしや実否を聴せ呉れたき旨押丁へ申すに付押丁委細申聞せしは他囚に対し後日の影響ともなると思考し上伸書差出したるより取糺したる処手続書の通り上伸するに付押丁、裁判所へ出頭事務取扱傍ら囚徒へ猥りに極秘事件を申聴せ職掌も顧ず不都合の至りと雖も先に看守より該件囚徒へ申聴せし次第に付他囚に対し格別後日影響を醸すべき儀も考えられず特別の憐察を以て寛大の処分の件上伸 | |
歴史公文書(文書) | |
未審査 | |
自明治14年至明治15年職員関係懲戒書類編冊 目録表示 | |
89 | |
33-2 | |
明治15年11月 | |
明-え-198 | |
人事課 | |
看守長代理 | |
典獄 | |
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