当署在勤巡査2名監獄看守志願の件抑も両人は看守志願の意はなけれ共一方は同人懇意なる当時看守より看守勧誘の際転任の意なきも其の場にて一時謝断しがたき情実あり曖昧の答辞を為すに至る事情あり且当署にても必用の人物に付看守採用の儀は謝断したく、他方は読書算術等は巡査中にて尤も下等且勤務方、怠惰の人物なるが少々撃剣を為し巡査中腕力家なるを以て看守に適当の者との見込に付採用あるべき旨回答旁申進 | |
歴史公文書(文書) | |
未審査 | |
自明治14年至明治15年職員関係懲戒書類編冊 目録表示 | |
48 | |
16 | |
明治15年2月 | |
明-え-198 | |
人事課 | |
草津警察署長 | |
典獄 | |
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