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囚人護送として大津軽罪裁判所へ出張の際同所にて「個人」未決、囚へ面会を乞ひたるとて其の手続を履行せず専断を以て囚徒に面会せしめたる不都合の始末に付罰金申付
歴史公文書(文書)
未審査
自明治14年至明治15年職員関係懲戒書類編冊   目録表示
34
11-1
明治15年4月
明-え-198
人事課
県令代理大書記官
看守

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