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合議、押丁囚徒引渡の順序を失したるとて手続書を徴し看守長代理より上申あれ共別段処分するには及はざるに付看守長より後来戒諭が適当の件
歴史公文書(文書)
未審査
自明治14年至明治15年職員関係懲戒書類編冊   目録表示
31
10-1
明治15年4月
明-え-198
人事課
監獄署

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