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禁刑日に誤て杖刑を執行せし始末に付主任看守、看守長、典獄より待罪書差出に付取調の処除刑日に行刑せしに止まる儀にして事に害する程のものになく懲戒の軽を経て諭し夫々懲罰申付の件伺、案1、禁刑日なるを杖刑を執行せし職務上不注意の始末に付譴責申付
歴史公文書(文書)
未審査
明治14年懲戒書類編冊   目録表示
45
7-4
明治14年12月
明-え-197
(警察課か)
県令代理大書記官
典獄

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