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罰金申付(官給の手帖遺失する不都合の始末、看守に失し留置人逃走せしむる不都合の始末、他人の手帖を借受点検に供する不都合の始末、同僚へ手帖を貸与し点検に供せしむる不都合の始末、出務中認可を都合の始末、得ず宿所へ立帰る不同僚出務中宿所へ立帰たる委託を受くる不都合の始末に付)
歴史公文書(文書)
未審査
明治18年官吏懲戒書類編冊巡査看守の分   目録表示
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明治18年10月
明-え-187
職務係
県令
巡査6名(水口警察署勤務、彦根警察署勤務、大津警察署勤務、草津警察署勤務)

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