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罰金、呵責申付(私擅に見張席を離れ帰宅する不都合の始末、出務時間遅刻し佩剣せずして囚人護送する不都合の始末、交番所見張席にて睡眠する不都合の始末、出所時間に至り欠勤届書差出す不都合の始末、交番所見張席にて睡眠する不都合の始末、允許を得て他出し帰途発病相当の手続を為さず出、署時間遅刻する不都合の始末、犯名不詳者留置中看守に失し、逃走せしむる不都合の始末、官宅規則に違背する上允許を得ず濫りに他に宿泊する不都合の始末、病気欠勤中猥りに外出し奥行場へ立入る不都合の始末、休暇帰署日限に違ふ不都合の始末、署内見張席にて睡眠する不都合の始末、賭博犯取調の際疎漏にして見込違の処分を為す不都合の始末に付)
歴史公文書(文書)
未審査
明治18年官吏懲戒書類編冊巡査看守の分   目録表示
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明治18年8月
明-え-187
職務係
県令
巡査13名(長浜警察署勤務、大津警察署勤務、今津警察署勤務、草津警察署勤務

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