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受書(看守出務時間中退署せんとする者あるときは看守長の指揮を受くべき処裁判所へ押解済者は、監督員限認許は越権にて、且つ押解後退署承認し看守長の尋問に対し不実の具申に及ぶ不都合の始末に対する呵責)
歴史公文書(文書)
未審査
明治16・17年懲戒請書類編冊   目録表示
58
42-3
明治16年9月
明-え-186
調査部
看守
県令

件名一覧: [明治16・17年懲戒請書類編冊]