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治罪法第206条、第207条中24時内は5日以内に於てすることを得
歴史公文書(文書)
未審査
明治15年官省布達達書編纂   目録表示
98
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明治15年11月13日
明-あ-193
記録部
太政大臣、司法卿
布告53

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