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代言人旧規則に依り免許を得るも改正規則に抵触する者は期限後引続営業を許さず
歴史公文書(文書)
未審査
明治12年13年司法省布達達編冊   目録表示
62
103
明治13年12月20日
明-あ-167
司法卿
丙18

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