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海川湖水成の地現今河身となる場所へ篝柵取設け其航路を遮断し又は漁魚採藻等を拒むを得ず
歴史公文書(文書)
未審査
明治14年官省布告布達下案編冊   目録表示
251
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明治14年9月19日
明-あ-68
本局付属
内務卿代理
甲9

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