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官報に登載したる閣省より府県又は各官庁への訓令にて本県にて別段の発令をなさざるものは直に閣省の訓令を遵行す
歴史公文書(文書)
未審査
宗教(社寺明細帳異動)   目録表示
自明治20年至同30年社寺に関する本県令達通牒
21
20-2
明治23年4月5日
明-す-70-2
内務部第1課社寺係
郡役所、町村役場
県訓令39

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