目録件名 | 概要情報 |
明治10年10月戊第303号達廃止す
|
|
滋賀県公報発行手続
|
|
今般地方官官制公布相成候に付ては判任官以下巡査を除く御用掛雇員とも更に何分の義相達せざる者は総て廃官解職の義と心得べし
|
![]() 今般地方官官制公布相成候に付ては判任官以下巡査を除く御用掛雇員とも更に何分の義相達せざる者は総て廃官解職の義と心得べし |
県令丁第1号達の処従前の職員に於て収税部の事務(第2部中監獄に関する事項)取扱うべし
|
![]() 県令丁第1号達の処従前の職員に於て収税部の事務(第2部中監獄に関する事項)取扱うべし |
当分第1部第2部中分課を設置
|
|
部長欠員の節特に其代理者を命せざる場合に於ては其部首座の者部長の事務を代理すべし
|
![]() 部長欠員の節特に其代理者を命せざる場合に於ては其部首座の者部長の事務を代理すべし |
船舶に関する事務は都て第1部農商務課に於て主管せしむ
|
|
警察本部処務細則
|
|
簿冊等記載方、雛形
|
|
警察本部中分課内容
|