目録件名 | 概要情報 |
南津田村1ケ所脱漏の儀同村民申出により為す照会対する回答の旨了承の処目下指懸り税額要用故同ケ所の従来の納税額を取調の上報知の件照会・回答
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-11〉
11
明治17年9月
勧業課
蒲生郡役所
職務係
未審査
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湖川魚漁税則改正発令後往々誤謬発見不都合の旨を以て嚢きに下調を担当せし吏員より手続書差出方照会の趣了承に付書類を徴し送致の件
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-12〉
12
明治17年11月
坂田東浅井郡長
内規課職務部
職務係
未審査
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えり(魞)箇所取調脱落の義に付手続書、明治13年中免許えり(魞)箇所
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-13〉
13
明治17年10月
坂田東浅井郡書記
県令
職務係
未審査
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犬上郡八坂村えり(魞)場所該郡役所に於て照合の節勧業課引継の帳に当箇所なきより取調ぶるに元待綱の名称にて稼来る場所にて尤も待綱はえり(魞)に編入の儀達により帳と相違の儀に付帰県の上勧業課へ問合するに待綱ならばえり(魞)に組込べき旨回答あれ共編入に付税金不相分に付県会に差向きえり(魞)税坪当并見込等該郡役所へ照会の上本課に於て外えり(魞)箇所一回取纏め議案取調置きたる儀なるを以て本課に於て該箇所掛紙をなしたる儀はなきと雖も何れにてなしたるものか更に不相分なれ共本課の掌管にして掛紙を心付かざるより終に脱漏に至りたるは主務者の不都合にある件
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-14〉
15
明治18年2月
収税課収税属
県令
職務係
未審査
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湖川漁魚税則等改正に付旧租税課官吏出張係り吏員に就き調査を了し通常県会に於て議決其筋の裁可を得て布達の処其後往々誤謬の廉申出の為め訂正議案を臨時県会に付す場合に立至り不都合により当時該下調に係る主任吏員よえり(魞)夫々手続書を徴すべきとの旨了承に付手続書早々に差出べく取計の件照会
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-15〉
16
明治17年10月
職務部
栗太野洲、蒲生、坂田東浅井各郡役所長
職務係
未審査
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湖川漁魚税則改正発令後往々誤謬発見不都合に付嚢きに下調担当吏員より手続書差出方取計の旨照会の処今以て差出なきは如何の次第や且事務取扱上差支に付早々差出べく取計の件照会・回答
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-16〉
17
明治17年11月
内規課職務部
栗太野洲郡長
職務係
未審査
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えり(魞)箇所取調の儀に付過般来屡照会の当時主任郡書記より該手続書を徴し回送の処該手続書は郡長宛にして返戻する故県令宛に訂正し早々差出方取計の件照会取調書(栗太野洲郡の分)取調書(蒲生郡の分)取調書(坂田東浅井郡の分)
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-17〉
18
明治17年12月
内規課職務部
栗太野洲郡長
職務係
未審査
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本年通常県会に於て議決し内務大蔵両卿の裁可を経て管内へ布達の後に至り取調帳誤謬の廉発見し其の訂正議案を臨時県会に付するは甚だ不都合に付調査部より主務官の懲戒処分上申・裁可の儀通報ありしが調査の根拠は勧業課管理中編製せしえり(魞)税台帳と各郡役所よりの取調書にて主務官は両者を照合し取調たのみにて過失の帰する所は各郡主務者にて相当処分取計の儀に付上申
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-18〉
19
明治17年10月
収税長
―
職務係
未審査
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本年通常県会議案えり(魞)税取調帳調製に係る主務官吏は不取調の廉を以て相当の懲戒しその上にて本案発布すべき儀に付上申
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
1〈-19〉
20
明治
調査部
―
職務係
未審査
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諸税検査印章落失せし不束の始末に付深く譴責申付
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歴史公文書(文書)
明-え-212
明治18年懲戒書類編冊
2〈-1〉
21
明治18年1月
(県令か)
収税課御用掛
職務係
未審査
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