目録件名 | 概要情報 |
諸官員進退伺書は各名別紙に差出さしむ
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宿代賜方規則中第2条を廃し家作無税貸与の処分を定む
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月俸規則中第21条改定
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本県諸官員へ渡済の本県印鑑返納せしむ
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旅費定則第3章中樺太行日当の条を廃し一般定則の日当を支給す
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諸下用掛年警邏中番等管内派出旅費1割減を取消す
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旅費定則第9章並日当表横浜行の廉改定
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文官奏任以下並非役有位の輩大礼服着用するとも非常並に近火の節は印鑑を持って諸御門を通行せしむ
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![]() 文官奏任以下並非役有位の輩大礼服着用するとも非常並に近火の節は印鑑を持って諸御門を通行せしむ |
官員席順を定む
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御雇出仕の者並捕亡門番の類は月俸6円未満と雖ども宿代を給す
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![]() 御雇出仕の者並捕亡門番の類は月俸6円未満と雖ども宿代を給す |